開業手続きをした後は、忘れずに諸官庁への届出もしなければなりません。
書類は提出先が違うものもありますので、注意しましょう。

「法人設立届出書」をはじめ、国税の納付に関する各種届出が必要になります。
都道府県税事務所と市町村役場へ、地方税の納付に関する届出が必要になります。
従業員を雇用した場合には、労働保険に加入しなければなりません。労働保険には「労災保険」と「雇用保険」があり、労働基準監督署の他に公共職業安定所への届け出が必要になります。
会社を設立した場合には、社会保険に加入しなければなりません。健康保険・介護保険・厚生年金保険に関する各種届出が必要になります。
従業員を雇用した場合に加入する労働保険のうち、「雇用保険」に関しては、公共職業安定所への届出が必要になります。
経営形態や従業員を雇用するかどうかで、提出しなければならない書類も違いますので、自分がどの書類をどこに提出しなければならないかをしっかりと把握するようにしてください。
しかし、税金関係の書類は、どの経営形態でも提出しなければなりません。 税務署への提出書類は、提出期限がそれぞれ違いますので注意しましょう。 青色申告の承認申請書についてですが、この申請書を提出し忘れると、更正決定の制限や損失の繰り越し・繰り戻しなどの特典が受けられなくなりますので、必ず提出するようにしましょう。
市町村役場に提出する法人設立申請書は、東京23区では不要です。
不明な点は、あらかじめ問い合わせておきましょう。
