

株式会社設立フロー
ここからは株式会社について設立から詳しく見ていきます。株式会社を設立しようとする人はもちろん、他の事業形態で起業をする人も会社形態に関する基礎知識として確認してください。
株式会社は設立が一番複雑で費用もかかる事業形態です。株式会社の設立については以下の手順を参考に進めてください。
- 1.発起人の決定
発起人とは株式会社の設立を発案・企画し、定款に署名した人のことで、登録完了までの手続きを進めていきます。
この発起人は1人以上必要です。
- 2.類似商号の有無確認
社員を決定した後は、会社の商号(社名)を付けなければなりません。
しかし、自分の好きな名前を登録すればいいと言うわけではなく、同一住所で同一の商号(社名)が既に登録されている場合には登録することができません。
そのため、社名を決定する前に社名の候補を複数挙げておき、事業予定地の法務局で類似商号がないか確認します。
- 3.会社の基本事項の決定
ここで、会社の基本的な事項を決定します。この内容を元にして定款や書類を作成します。
決定する事項は、
- 商号
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 出資者
- 事業年度
- 機関設計
などです。
- 4.会社代表印などの作成
会社代表者の印鑑を作成します。この印鑑は、設立登記や契約書作成時に必要となります。
会社代表者の印鑑以外にも、下記のものを用意すると良いでしょう。
- 法人銀行印
- 法人認印
- 法人ゴム印(住所・電話・社名の入ったもの)
- 5.関係者個人の印鑑証明書の発行
- 定款の認証を受けるときや設立登記申請のときに、発起人や代表取締役の印鑑証明書が必要となります。
- 6.定款の作成
- 定款とは、会社の基本事項を定めたもので、会社を設立する際に作成する義務があります。
定款は『絶対的記載事項』・『相対的記載事項』・『任意的記載事項』の3つから成り立っています。
- 7.公証人より定款の認証
- 定款を作成した後、公証役場で公証人による定款の認証を受けます。
- 8.引き受け株式数の決定
発起人の引受株式数を決定します。発起人は1人につき、最低でも1株以上の株式を引き受けなければなりません。
一般的には発起人だけで、発行する株式の全てを引き受けます。これを『発起設立』と言います。
しかし、発起人以外から株主を募集することもできます。多額の資金が必要な場合、この方法が使われます。これを『募集設立』と言います。
- 9.委託金融機関への株金(出資金)の払込
社員は、引き受けた出資口数に該当する金額を、委託金融機関へ払い込みます。その後、金融機関が発行する出資払込金保管証明書を受け取ります。
なお、発起設立の場合は、資本金の払込みについては、払込金保管証明書でなくても「払込の証明書」であれば可能となります。(※募集設立の場合は、払込金保管証明書が必要となります)
- 10.創立役会の開催
『発起設立』の場合、取締役・監査役を事前に選任すれば、開催する必要はありません。
『募集設立』の場合、株主を集めて開催しなければなりません。
創立役会では、議長の選出・発起人による創立事項の報告・定款の承認決議・役員の選出などを行い議事録を作成します。
- 11.取締役会の開催
- 創立役会で選ばれた取締役が、取締役会を開催します。
取締役会では、代表取締役の選出をし、本店の所在地を決定します。
また、それぞれの取締役の報酬を決めます。
議事録の作成も行ってください。
- 12.設立登録申請書の作成
- 登記に必要な書類は、下記のようなものになります。
- 設立登記申請書
- 定款
- 取締役、監査役の選任決議書
- 取締役、監査役の就任承諾書
- 取締役、監査役の調査報告書
- 株式払込金保管証明書 (または払込の証明書)
- 印鑑証明書(代表取締役)
などです。
- 13.登記申請
- 設立登記申請書を作成し、その他の必要書類とを合わせて、法務局の登記所に提出します。
申請書類等に不備がないか、確認するようにしてください。
- 14.会社設立
- 書類の修正が無く、登記所に受理されれば会社設立となります。
- 15.諸官庁への届出
税務署や市町村役場、労働基準監督署、社会保険事務所などへの届出や銀行口座開設などに登記簿謄本や代表者印の印鑑証明書が必要になるので申請しておいてください。
諸官庁への届出について詳しくは、『諸官庁への届出』を参考にしてください。
個人事業設立フロー
個人事業の設立手続きですが、法人設立のように複雑なものはありません。
具体的な手続きや届出等は下記を参照にしてください。
- 1.許認可手続き
- 個人事業をするにあたって、ほとんどの場合、許認可手続きが必要になります。事業内容によって、届出する場所が変わってくるので、しっかりと確認することが大切です。
- 2.諸官庁への届出
- 個人事業を開業するには、必要に応じて諸官庁への届出が必要になります。
- 個人事業を始める全ての場合
- 青色申告を希望する場合
- 特例を希望する場合
- 従業員を雇い入れる場合
- 従業員を5名以上雇い入れる場合
などです。
- 3.開業後の税務申告
- 個人事業の場合は、青色申告でも簡易帳簿が認められるので、日常の記録から税務申告まで自分で行うことができます。

ここでは、設立手続きにあたっての注意点を述べていますので、参考にしてください。
- 設立手続きは、1つ1つ確認しながら、丁寧に進めていきましょう。
- 設立手続きをスムーズに進めるためにも、会社の基本事項は慎重に決定しましょう。
- 類似商号の有無にも関わるので、商号の候補は3つ以上考えておきましょう。
- 会社の印鑑の作成は、類似商号の有無を確認してからにしましょう。
- 会社の印鑑の作成には1週間程度かかるので、早めに注文するようにしましょう。
- 定款を作成する場合、不備がないように注意しましょう。
- 設立手続きには2~3週間程度かかりますので、計画的に進めるようにしましょう。
- 何か不明な点がある場合はうやむやにせず、登記所や公証人役場で聞くようにしましょう。
個人事業の設立手続きは、あまり複雑ではありませんが、法人事業の設立手続きは複雑です。
設立手続きの手順をしっかりと確認しながら進めるようにしてください。